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危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。
相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
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一般住宅(契約済)
物件の概要 土地:宅地約400?庭園付き(120坪),畑約100?(30坪) 用途:住宅 建築年数28年(s52年建て
www.asahimura.com/akiyam.php?id=67
○定期賃貸住宅契約終了についての通知
○定期賃貸住宅契約終了についての通知 (借地借家法第38条第4項、定期賃貸住宅標準契約書第2条第3項関係)
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/teishaku/