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住宅契約 って何

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購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。

中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割?2割が一般的です。この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。

相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。

瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。定期点検がある住宅もあります。危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。


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