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住宅契約 って何

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手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割?2割が一般的です。危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。

こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。

壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。

定期点検がある住宅もあります。目を通し、きちんと保管しておいてください。売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。


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