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住宅契約 が心配

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違約金の額についても説明があります。壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。

危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。定期点検がある住宅もあります。契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。

こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。


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賃貸借契約には、契約期間が終了するとき「原則として更新される普通借家契約」と「更新がなく、契約期間満了により終了する定期借家契約」とがあります
www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_j04.html

○定期賃貸住宅契約終了についての通知
○定期賃貸住宅契約終了についての通知 (借地借家法第38条第4項、定期賃貸住宅標準契約書第2条第3項関係)
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/teishaku/

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