住宅契約 について世間では色々な情報やうわさが飛び交っていますね。
重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。
手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。
目を通し、きちんと保管しておいてください。相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。
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定期賃貸住宅契約についての説明
○ 定期賃貸住宅契約についての説明(借地借家法第38条第2項関係) 年 月 日 定期賃貸住宅契約についての説明 貸 主(甲)住所 氏名 印 代理人 住所 氏名 印 下記住宅について定期建物賃貸借契 約を締結するに当たり、借地借家法第38条第 2項に基づき ...
www.pref.osaka.jp/jumachi/teishaku-setumei.pdf
欠陥住宅契約の仕方
欠陥住宅にならないための契約のしかた ややこしい、不動産契約はこれで解決。弁護士の作った、消費者を守る立場の契約約款です。「これを契約書に使ってください」と施工会社に言ってください。建築士、弁護士の方、必携のタネ本です
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