住宅契約 についての新しい発見がないかどうか、探してみましょう。
相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。
定期点検がある住宅もあります。ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。
住宅契約の関連サイト・ブログを紹介します。
一般住宅(契約済)
物件の概要 土地:宅地約400?庭園付き(120坪),畑約100?(30坪) 用途:住宅 建築年数28年(s52年建て
www.asahimura.com/akiyam.php?id=67
NCAC:くらしの豆知識 > 住生活の知識 > 賃貸住宅 ...
賃貸借契約には、契約期間が終了するとき「原則として更新される普通借家契約」と「更新がなく、契約期間満了により終了する定期借家契約」とがあります
www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_j04.html