住宅契約 については、よくわかっていないことも随分とあるようです。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。
説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。定期点検がある住宅もあります。入居後、不具合が出たときに役立ちます。
購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
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賃貸住宅のウラ情報
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