固定資産税・都市計画税 について、このサイトではなるべくたくさんの関連情報や評判を集めています。
・バリアフリー改修平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。
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固定資産税・都市計画税|三島市
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固定資産税・都市計画税|平成20年度税金の手引き ...
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