固定資産税・都市計画税 はますます興味深くなり、人々の関心を集めています。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日?平成21年12月31日の場合は3年度分減額。固定資産税には、いくつかの減免措置があります。対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。
土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。工事完了の翌年度分のみの減税です。
100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。・バリアフリー改修平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。平成25年1月1日-平成27年12月31日は1年度分。
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固定資産税・都市計画税|三島市
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